業務内容/資格

就労継続支援施設B型とは?

就労継続支援B型は、年齢や体力などの面で雇用契約を結んで働くことが困難な方が、軽作業などの就労訓練を行うことができる福祉サービスです。作業の対価である工賃をもらいながら、自分のペースで働くことができます。

利用対象者

就労継続支援B型は、身体障害、知的障害、精神障害、発達障害や難病のある方で、以下のいずれかの条件を満たす方が利用対象となります。

  • 就労経験があり、年齢や体力の面で一般企業での就労が困難となった方
  • 50歳に達している方
  • 障害基礎年金1級を受給している方
  • 就労移行支援事業者などによるアセスメントで、就労面の課題が把握されている方

※障害者手帳は必ずしも取得していなくても利用は可能ですが、医師の利用に際する診断が必要になります。

B型の利用は個々の状態に応じて臨機応変な対応もあり、自治体によっても要件は異なります。
病院に通院中の方はまず主治医と相談し、B型の利用が向いている状態かどうかをご相談いただき、細かな要件はお住まいの地域の役所の障害福祉課へお問い合わせください。

賃金について

B型では雇用契約を結ばないのでA型のように保障された賃金はありませんが、作業に対する成果報酬として一定の『工賃』が支払われます。工賃のシステムは事業所によって違い、1日〇〇円と決まっている所や、作業の内容によって出来高制になっている所があります。
詳しくはお問い合わせください。

主な作業内容

脱毛サロンの施術アシスタント

施術のアシスタント(タオル運び・洗濯・掃除等)

アロマオイルのタッチケア

実際施術を学んでいただき、お客様にハンドマッサージや、ヘッドスパなどを行います。

アウトドア用品の販売

アルミやステンレス素材のものにレーザー加工を行い再販。レーザー加工の素材となるデザインや、写真のトレースなど。

ご利用までの流れ

見学・体験のご予約

まずはお気軽にお問い合わせください。見学の日程調整をおこないます。

見学・体験

事業所にお越し頂き、見学や体験をしていただきます。ご不明点やご不安なことがございましたらなんなりとご相談ください。

自治体へ利用 相談・申請

お住まいの市区町村の障害福祉窓口にて、就労継続支援B型の利用申請を行います。

受給者証交付

市区町村の認定が下りれば、「障害福祉サービス利用受給証」が発行されます。
※発行までの期間は市町村によって異なります。

利用契約・ 利用開始

契約完了後、通所を開始することができます。